自転車法の解説

自転車法の概要や建築基準関係規定をまとめています。

自転車法の解説

建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (通称:自転車法)」の概要や建築基準関係規定をまとめています。
自転車法の【建築基準関係規定】は、第5条第4項です。


建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令第9条に定められています。(建築基準法第6条第1項による)


自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(通称:自転車法)とは

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(通称:自転車法)とは、 自転車等の駐車施設の整備などに関して、必要な事項を定めた法律です。主な内容は下記となります。

  • 道路管理者、都道府県公安委員会、都道府県警察等は、 良好な自転車交通網を形成するため、必要な措置を実施する。(法第3条)
  • 地方公共団体、道路管理者、鉄道事業者、各種施設の設置者は、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。 また、地方公共団体は、定められた建築物に自転車等駐車場の附置義務を条例で定めることができる。(法第5条)
  • 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等は、放置自転車等の撤去に努め、市町村長は、 撤去した放置自転車等を保管しなければならない。放置自転車等は、規定により売却や廃棄することができる。(法第5条~第6条)
  • 市長村は、駐車対策に関する総合計画を定めることができる。(法第7条)
  • 自転車等駐車場の構造及び設備の基準(法第9条)
  • 自転車等の利用者は、安全な利用および放置しないことに努めなければならない。また、公安委員会指定の防犯登録を受けなければならない。(法第12条)
  • 自転車製造業者等の責務(法第14条)

第5条第4項の解説 【建築基準関係規定】

第5条第4項には、下記事項が定められています。

  • 地方公共団体または道路管理者は、 自転車等の駐車需要が著しい地域において、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
  • 鉄道事業者は、駅周辺における上記の自転車等駐車場を設置のため、 地方公共団体または道路管理者との協力体制の整備に努めなければならない。
  • 下記施設の設置者は、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
    1.官公署、学校、図書館、公会堂など公益的施設
    2.百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場など大量の駐車需要が生じる施設
  • 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域、駐車需要の著しい地域内の条例で定める区域において、下記施設で条例で定めるものの新築または増築に、自転車等駐車場の附置義務を条例で定めることができる。
    ・百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場など大量の駐車需要が生じる施設
  • 都道府県公安委員会は、計画的な交通規制の実施を行わなければならない。
  • 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等は、駅前広場等の環境を維持するため、法令の規定に基づき、自転車等の整理および放置自転車等の撤去に努めなければならない。

地方公共団体(自治体)が、自転車置場の附置義務を定めた条例は、

「全国の条例一覧」は、各都道府県、および市区町村の条例や指導要綱などへのリンク集です。
各自治体ページの目次より、「自転車置場」へ進んで下さい。
自治体が制定している自転車置場の附置義務に関する条例などがリンクされています。

用語解説

自転車等とは

自転車等とは、自転車または原動機付自転車(50cc以下の原動機を備えた二輪車)のことです。



道路管理者とは

道路管理者とは、道路を管理する下記の者のことです。

  • 国道の指定区間内は、国土交通大臣
  • 国道の指定区間外は、都道府県
 
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