駐車場法の解説

駐車場法の概要や建築基準関係規定をまとめています。

駐車場法の解説

建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる「駐車場法」の概要や建築基準関係規定をまとめています。
駐車場法の【建築基準関係規定】は、第20条です。


建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令第9条に定められています。(建築基準法第6条第1項による)


駐車場法とは

駐車場法とは、都市における自動車の駐車施設の整備に関して、必要な事項を定めた法律です。主な内容は下記となります。

  • 都市計画法の各用途地域内において、必要な区域には、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。(法第3条~第4条)
  • 駐車場整備地区内の道路の路面に路上駐車場、 路面外に 路外駐車場を設けることができる。
    (路上駐車場:法第5条~第9条、路外駐車場:法第10条~第19条)
  • 地方公共団体は、定められた規模以上の建築物に駐車施設の附置義務、および管理を条例で定めることができる。(第20条)

駐車場法施行令には、路上駐車場の配置・規模の基準(第2条)、 路外駐車場の構造・設備の基準(第6条~第15条)などが、定められています。


第20条の解説【建築基準関係規定】

地方公共団体は、下記の建築物の新築や増築に対して、条例で駐車施設の附置義務を定めることができる。

  • 駐車場整備地区内または商業地域内、近隣商業地域内において、延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物
  • 特定用途の部分の延べ面積が2,000㎡未満で、条例で定める規模以上の建築物
  • 駐車場整備地区または商業地域、近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域内において、 特定部分 ( 特定用途に供する部分)の延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物

地方公共団体(自治体)が、駐車場の附置義務を定めた条例は、

「全国の条例一覧」は、各都道府県、および市区町村の条例や指導要綱などへのリンク集です。
各自治体ページの目次より、「駐車場」へ進んで下さい。
自治体が制定している駐車場の附置義務に関する条例などがリンクされています。

用語解説

路上駐車場とは

路上駐車場とは、道路上に駐車場所として定められた駐車場のことです。主に道路の歩道際などに設置されています。

路上駐車場

NAVERまとめ[パーキングメーター]路上パーキングの使い方[よくわからん]より引用

路外駐車場とは

路外駐車場とは、道路から離れて設置される公共駐車場のことです。誰でも利用できる時間貸し駐車場や商業施設の駐車場などが該当します。 そのため、特定の者が使用する月極駐車場や専用の駐車場は、路外駐車場には含まれません。

路外駐車場

ウィキペディア コインパーキング より引用

特定用途とは

特定用途とは、駐車場法施行令第18条に定められた下記の用途です。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫および工場

 
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