建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる建築基準関係規定などの建築関係の法令へのリンク集です。
建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令 第9条に定められています。(建築基準法 第6条第1項による)
- 建築関係法の概要(国土交通省)
下記一覧より、各法令へ進んで下さい。
建物調査の法令Law - Building Survey
建築基準関係規定などの建築関係の法令へのリンク集です。
建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる建築基準関係規定などの建築関係の法令へのリンク集です。
建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令 第9条に定められています。(建築基準法 第6条第1項による)
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【建築基準関係規定】
第29条第1項、第2項、 第35条の2第1項、 第41条第2項、第42条、 第43条第1項、 第53条第1項、第2項
詳細は 「駐車場法の解説」
【建築基準関係規定】第5条第4項
詳細は 「自転車法の解説」
第14条第1項、第2項、第3項が、【建築基準関係規定】 とみなされている。(第14条第4項による)
【建築基準関係規定】第3条、 第4条、 第5条 (設置の禁止又は制限に係る部分に限る)
【建築基準関係規定】第5条第1項、 第2項、 第3項 (同条第5項において準用する場合を含む)
【建築基準関係規定】第8条