建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (通称:自転車法)」の概要や建築基準関係規定をまとめています。
自転車法の【建築基準関係規定】は、第5条第4項です。
建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令第9条に定められています。(建築基準法第6条第1項による)
- 建築関係法の概要(国土交通省)
自転車法の概要や建築基準関係規定をまとめています。
建物を調査する時に、遵法性の判断に必要となる「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (通称:自転車法)」の概要や建築基準関係規定をまとめています。
自転車法の【建築基準関係規定】は、第5条第4項です。
建築基準関係規定とは、確認申請の時に、適合させなければならない法令のことです。
建築基準法施行令第9条に定められています。(建築基準法第6条第1項による)
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(通称:自転車法)とは、 自転車等の駐車施設の整備などに関して、必要な事項を定めた法律です。主な内容は下記となります。
【建築基準関係規定】第5条第4項
第5条第4項には、下記事項が定められています。
地方公共団体(自治体)が、自転車置場の附置義務を定めた条例は、
「全国の条例一覧」は、各都道府県、および市区町村の条例や指導要綱などへのリンク集です。
各自治体ページの目次より、「自転車置場」へ進んで下さい。
自治体が制定している自転車置場の附置義務に関する条例などがリンクされています。
自転車等とは、自転車または原動機付自転車(50cc以下の原動機を備えた二輪車)のことです。
道路管理者とは、道路を管理する下記の者のことです。